<< ソフトウェア使用許諾契約書 >>

◆ LabVIEW計測器ドライバ(HXシリーズ)

株式会社高砂製作所(以下「弊社」といいます)は、お客様による下記条項への同意を条件として、本使用許諾契約書とともにご提供するソフトウェア・プログラムおよび関連するマニュアル等の資料(以下、併せて「許諾プログラム等」といいます)の使用権および改変権をお客様に許諾するものとします。

1. 期間
(1)本許諾契約は、お客様が本許諾契約の各条件に同意し、許諾プログラム等をダウンロードしたときに発効し、本使用許諾契約書の規定に基づき終了するまで有効に存続します。
(2)弊社は、お客様が本使用許諾契約書のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラム等の使用権、改変権を終了させることができるものとします。この場合、お客様は、許諾プログラム等および許諾プログラム等の複製物および改変物を直ちに破棄するものとします。

2. 使用権および改変権
(1)お客様は、許諾プログラム等をお客様が個人で所有するコンピュータにおいてのみ使用または改変することができます。
(2)お客様は、許諾プログラム等を個人で利用される場合のみに限り、改変することができます。
(3)お客様は、許諾プログラム等およびその複製物、改変物を、いかなる手段によっても第三者に開示、配布することはできません。
(4)本使用許諾契約書に明示された使用権および改変権を除き、弊社はいかなる権利もお客様に許諾、移転または譲渡するものではありません。

3.保証
弊社は、許諾プログラム等に関していかなる保証も行いません。許諾プログラム等に関し、発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

4.責任
(1)弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切の責任を負いません。
(2) お客様が本使用許諾契約書に違反し、第三者から弊社に対して許諾プログラム等に起因する争いが起こされた場合には、お客様は当社からの要請に基づき、弊社を免責し、かつ、かかる一切の費用をお客様が負担するとともに当社の社会的信用の失墜を挽回する処置(金銭的補償を含みます)を行うこととします。

5.その他
(1)お客様は、お客様自身により日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラム等を日本国から輸出してはなりません。
(2)使用許諾契約書にかかわる紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

※LabVIEW は、米国 National Instruments Corporation の登録商標です。
 

上記のソフトウェア使用許諾書に同意されますか?

同意しない。 同意する。

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